相続税対策
亡くなられた方の遺産を相続したときに課税される税金を相続税といいます。
相続税の速算表
各相続人の法定相続分に対応した金額 税率 相続税控除額 1000万円以下の場合 10% 0万円 1000万円〜3000万円以下の場合 15% 50万円 3000万円〜5000万円以下の場合 20% 200万円 5000万円〜1億円以下の場合 30% 700万円 1億円〜3億円以下の場合 40% 1700万円 3億円を超える場合 50% 4700万円
相続税控除
1.基礎控除 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
2.生命保険金
3.死亡退職金は法定相続人の数×500万までは非課税です。
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法定相続人
法定相続人は法定相続人と相続をされる権利のある人の事をいい、基本的な法定相続人と配偶者の相続分は下記の通りになります。
法定相続人 配偶者の相続分 子供他
配偶者と子供 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
控除の種類
配偶者控除
配属者は下記のどちらか高い金額に対する相続税を控除する事が出来ます。
1.法定相続分
2.1億6000万円
未成年控除
相続人が法定相続人で未成年の場合だと満20歳に達する年数に6万円を乗じた金額を差し引くことができるのであります。
障害者控除
相続人が法定相続人で障害者の場合一般障害者は満70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額、または重度の障害を持つ特別障害者は12万円を乗じた金額を相続税額から差し引くことができるのであります。
外国税額控除
相続によって取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産に対して相続税に相当するものが課税されているときは二重課税を防止するために課税されている税ををその者の相続税額から控除することができるのであります。
相続税の2割加算
相続によって所得した財産が被相続人の一親等の血族又は配偶者以外のときはそのものの税額に20/100に相当する金額を加算します。
相次相続控除
相次相続とは言葉の通りに相次いで相続が起きる事をいい、相続があった日の10年以内前に別の相続があり、その際に相続税を支払った相続人は一定額の控除が認められているそうです。
納付すべき相続税のある人や配偶者の控除など、特例を受ける人は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署へ申告書を提出し、納税しなくてはいけません。
アパートやマンションにして相続税の控除
宅地を相続することによって、その宅地の一定面積までの部分については相続税評価額が軽減されるみたいです。
住宅用敷地 80% 240平方メートルまで
アパート・マンション用地 50% 200平方メートルまで
アパート・マンションは一般住宅に比べ相続税評価が3割安
計算方法 アパート・マンション家屋の評価=通常の建物の評価×(1-借家権割合)
アパート・マンション用地は相続税評価が軽減
計算方法
アパート・マンション宅地の評価=通常の宅地の評価×(1-借家権割合×借地権割合)



